第1条 | 本会は北九州地区の勤務薬剤師の職能向上と親睦を計り、地域社会の厚生福祉増進に寄与することを目的とし、洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)と称する。 |
第2条 | 本会は北九州地区(北九州市、遠賀郡、中間市、京都郡、行橋市、豊前市、築上郡)を区域とし、参加を希望する病院・診療所の勤務薬剤師をA会員、同じく保険薬局の薬剤師(開設薬剤師・勤務薬剤師)をB会員、その他希望するもの(製薬会社・医薬品卸などの勤務薬剤師、本会の元会員など)をC会員および企業会員をもって構成する(企業会員は複数参加も可、但し、投票権は1とする)。 なお、本会は理事会の承認を得て名誉会長、名誉会員を置くことができる。 |
第3条 | 本会は福岡県病院薬剤師会の北九州支部会としての役割をも有するものとする。 なお、北九州地区内の福岡県病院薬剤師会会員は本会に所属するものとし、第2条の区分とは別に支部会員とよぶことがある。 |
第4条 | 本会運営部門の所在地は会長所属の施設内に置き、事業の企画、運営を管理する。 本会会計事務部門の所在地は会計理事所属の施設内に置き、会費や事業費を管理する。 |
第5条 | 会則を補完することは細則として別に定める。 |
第6条 | 本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 例会、学術講演会、懇親会等の開催 (2) 研修会・講習会、検討会・懇談会など会員から要望のある事項 (3) 関連する薬剤師会等との連携、協力に関する事項 (4) 広報に関する事項 (5) 研修単位認定に関する事項 (6) 会員の表彰およびその推薦に関する事項 (7) その他、目的達成に必要な事項 |
第7条 | 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事 若干名 監事 2名 |
7-2 | 会長の委嘱により顧問を置くことができ、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。 |
第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。 (1) 会長は本会を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は会長を補佐し会務を行う。会長に事故あるときはその職務を代行する。 (3) 理事は本会の運営をつかさどる。 (4)監事は会務および会計を監査する。 |
第9条 | 役員の選出は次のとおりとする。 (1) 会長および監事は総会において会員の中から選出する。 (2) 副会長および理事は会員の中から会長が指名する。 (3) 会長の任期は2ヵ年とし、再任は原則連続2期までとする。 (4) 会長を除く役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。 |
第10条 | 定時総会は毎年1回、会長が召集する。会長は必要と認めるときに臨時総会を召集することができる。 |
10-2 | 総会は全会員数の4分の1以上が出席しなければ開会することができない。但し、出席できない会員が委任状を提出すれば出席したものとみなす。 |
10-3 | 総会の議決および承認は出席者数の過半数により決する。 |
第11条 | 総会は次の事項を協議決定する。 (1) 会則ならびに通常会費の変更 (2) 事業計画、事業報告および会計予算、会計報告 (3) その他必要と認める事項 |
第12条 | 会長は第6条の事業を行うために理事会を召集する。なお、理事会は役員で構成する。 |
第13条 | 理事会は本会の運営をつかさどるとともに、必要に応じて委員会を設け、事業の推進を委託することができる。 |
第14条 | 福岡県病院薬剤師会北九州支部会としての連絡・伝達は支部会員に対して行う。 |
第15条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第16条 | 本会は名誉会長、名誉会員を除く会員より徴収した会費等により運用する。会員は毎年、本会所定の通常会費を納入しなければならない。 |
16-2 | 年会費はA・B・C会員は4,000円、企業会員は15,000円とする。 |
1 この会則は2022年4月15日から施行する。 2 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(2019年4月制定)は廃止する。 3 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(2017年4月制定)は廃止する。 4 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(2013年4月制定)は廃止する。 5 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(1998年4月制定)は廃止する。 6 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(1997年4月制定)は廃止する。 7 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(1994年4月制定)は廃止する。 8 洞薬会(北九州地区勤務薬剤師会)会則(1992年4月制定)は廃止する。 9 北九州病院勤務薬剤師会(洞薬会)会則(1972年4月制定)は廃止する。 |